税理士の方へ
顧客を守れる税理士になろう
顧客を守れる税理士とは
顧客を守れる税理士とは、税理士としての最低限の仕事をしているだけではなく、クライアントの経営サポート及び一定レベルのコンサルティングまで行うことのできる税理士を指します。実際のところ、コンサル技能を持ち、親身になって悩み解消の手助けができる税理士には、多くのクライアントが集中してきている傾向があります。
税理士向けに顧客を守るためのコンサルティングを実施
中小企業金融円滑化法が平成25年度の3月で終了しましたが、終了時点で返済猶予を受けているリスケ企業の数は約40万社、その返済猶予金額は約50兆円と言われております。
この円滑化法で生じた国家の歳入に匹敵する多額の不良債権問題は現政権の重要な政策課題であり、この対策としてリスケ企業の経営支援のための補助金(405億円)が税理士先生を中心とする認定支援機関に予算付されたことは既にご承知かと思われます。
しかしながら、リスケ企業に対する経営支援業務が補助金対象になったと言っても、ゴールをどこに設定し、実際に何をどうすれば良いのか、皆目検討が付かないというのが、大半の税理士先生の実状と思われます。
なぜなら、先生方が支援すべきリスケ企業の大半はこの3年間、金融機関からの返済猶予(金融支援)を受け、何回も返済猶予を繰り返している深刻な経営不振の会社だからです。すなわち、それらの会社は慢性的な赤字と債務超過(事実上)が常態化しており、金融機関の債務者区分はもはや「要管理先」ではなく、せいぜい「破綻懸念先」、内容によっては会社としては死に体の「実質破綻先」と判断せざるを得ない経営実態です。
事業再生を専門とする私の感覚で言えば、「破綻懸念先」の会社を自社で再生させるには時期を逸していると言わざるをえません。従って、この手の会社に対し、国が補助金事業として期待する会社と金融機関と認定支援機関の三位一体の経営改善支援など、まったくの「絵に書いた餅」であり、あまりにも無意味な政策と言わざるを得ません。
なぜなら、これらの会社は長らく、慢性的な赤字による赤字補填資金を金融機関から信用保証付きで借入れ、何とか経営をつないできた会社であり、その赤字補填資金の借入ができなくなり、円滑化法で借入の返済が猶予され一時的に資金繰りが緩和されたに過ぎない会社なのです。したがって、円滑化法の施行期間中から、これらの会社は慢性的な赤字のため、新たな資金調達ができなければ、経営支援を行う以前に会社が持たない状況だったのです。
いくら経営支援機関が立派な経営改善計画を策定しても、もはや金融機関は一銭も貸出しはしませんし、債務免除もしません。なぜなら、貸出金の大半は信用保証協会付の融資であるため、金融機関は融資先から回収できなくても、保証協会から代位弁済により回収できるからです。
本当の事業再生支援とは、倒産法制を駆使して会社の事業の存続を法人格の存続に固守せず優先させること。
そして、経営者の法的責任を最大限減免し、生活(自宅)を可能な限り保全し、再生の基盤を残すことだと考えます。
税理士の方へ
中小企業金融円滑化法が平成25年度の3月で終了しましたが、終了時点で返済猶予を受けているリスケ企業の数は約40万社、その返済猶予金額は約50兆円と言われております。
この円滑化法で生じた国家の歳入に匹敵する多額の不良債権問題は現政権の重要な政策課題であり、この対策としてリスケ企業の経営支援のための補助金(405億円)が税理士先生を中心とする認定支援機関に予算付されたことは既にご承知かと思われます。
しかしながら、リスケ企業に対する経営支援業務が補助金対象になったと言っても、ゴールをどこに設定し、実際に何をどうすれば良いのか、皆目検討が付かないというのが、大半の税理士先生の実状と思われます。
なぜなら、先生方が支援すべきリスケ企業の大半はこの3年間、金融機関からの返済猶予(金融支援)を受け、何回も返済猶予を繰り返している深刻な経営不振の会社だからです。すなわち、それらの会社は慢性的な赤字と債務超過(事実上)が常態化しており、金融機関の債務者区分はもはや「要管理先」ではなく、せいぜい「破綻懸念先」、内容によっては会社としては死に体の「実質破綻先」と判断せざるを得ない経営実態です。
事業再生を専門とする私の感覚で言えば、「破綻懸念先」の会社を自社で再生させるには時期を逸していると言わざるをえません。従って、この手の会社に対し、国が補助金事業として期待する会社と金融機関と認定支援機関の三位一体の経営改善支援など、まったくの「絵に書いた餅」であり、あまりにも無責任な政策と言わざるを得ません。
なぜなら、これらの会社は長らく、慢性的な赤字による赤字補填資金を金融機関から信用保証付きで借入れ、何とか経営をつないできた会社であり、その赤字補填資金の借入ができなくなり、円滑化法で借入の返済が猶予され一時的に資金繰りが緩和されたに過ぎない会社なのです。したがって、円滑化法の施行期間中から、これらの会社は慢性的な赤字のため、新たな資金調達ができなければ、経営支援を行う以前に会社が持たない状況だったのです。
いくら経営支援機関が立派な経営改善計画を策定しても、もはや金融機関は一銭も貸出しはしませんし、債務免除もしません。なぜなら、貸出金の大半は信用保証協会付の融資であるため、金融機関は融資先から回収できなくても、保証協会から代位弁済により回収できるからです。
本当の事業再生支援とは、会社の事業をの存続を法人格の存続に固守せず優先させること。
そして、経営者の法的責任を最大限緩和し、生活と財産を可能な限り保全し、再生の基盤を残すことだと考えます。