For President

経営者の方へ

業績不振の際、前向きな廃業も検討を

リスケの果ての倒産と第二会社再生の違いとは

会社経営が傾きかけ金融機関にリスケ(返済猶予)の申請をすると、金融機関主導の再生支援がはじまります。
しかし金融機関の再生支援とは名ばかりで、単に融資金の返済猶予をするだけで融資の返済額は減少するかもしれませんが、リスケを申請するほど経営危機に陥っている会社がその程度の再生支援で自主再生などできるはずがありません。
リスケ申請により新たな資金調達の道を閉ざされた会社の末路は、社会保険料と消費税の滞納に陥り当局からの差押え通知に怯えながら、経営者自らの私財を会社に投入し、さらに経営者自らがサラ金やクレジット会社からの個人ローンを会社に投入することで、急場をしのぐ事態に陥ります。
そして、この自転車操業の資金繰りの末路は「取引先」・「従業員」への支払遅延を惹起し、 当局からの差押えも同時に惹起し、起こるべくして経営破綻(倒産)の道を歩み、取引先は多額の貸倒を背負い、従業員は失業の憂き目を背負うことになるのです。
さらに経営者は金融機関を中心とする多数の債権者から連帯保証責任を追及され、自宅は競売で失い家族関係は崩壊の一途をたどることは明白です。
我が国の中小企業対策はこんな悲惨な結末を惹起することしか、施策しか打ち出せず、経営者の唯一の味方であるはずの税理士も、事業再生支援に対する知識も経験も責任感も有しないため、金融機関のいいなりになるだけで自らのクライアントが経営破綻に陥っていく様を指を咥えて見ているだけなのが、偽らざるを得ない実情なのです。

ところが、我が国の倒産法制を駆使すれば破産寸前の会社でも別会社(第二会社)に事業を譲渡(有償)し、借金ゼロから第二会社の事業をスタートすることが合法的にできるのです。
少なくとも弊社はこの第二会社再生で60社超の事業を第二会社再生で借金ゼロからスタートさせることを実現して参りました。
もちろん合法的という以上、法的整理の過程で裁判所との間でこの第二会社再生に関しお墨付きを取ることを大前提としていることは言うまでもありません。
そして多くの経営者の生活(自宅)をありとあらゆる方法で保全し、経営者の家族との絆を守って参りました。
経営者の先も見えない経営不安はこの第二会社再生という再生支援手法を誰からも教えてもらえないことにすべての原因があると言えます。
税理士は「税金計算のプロ」であり「再生支援のプロ」ではないことを肝に銘じて知るべきです。

腐ったバナナ

事業再生は、「腐ったバナナの処置」に例えることができます。
すなわち、「腐ったバナナ」は常温で放置すればするほど黒ずみ腐っていきます。慌てて皮を剥いて中身を取り出しても、各所が黒ずみ腐っているものです。
何とか食べようとして、腐っている部分をナイフで削ぎ落とし、食べれる部分だけ残しても、長い間放置し続けたバナナほど食べれる部分は少ないものであり、放置しすぎた結果として全てを諦めて捨てざるを得ないこともあります。
コロナ禍を経て50万社以上に及ぶといわれる経営難の会社の実態は、程度の差こそあれ、皆「腐ったバナナ」の状態であり、常温(現状)で放置すればするほど中身(事業価値)は加速度的に腐っていくのです。
「腐ったバナナ」の処置は、経営者が勇気を振り絞り、皮を剥くところからすべてが始まるのであり、事業再生支援者の本質的な使命は、「会社(法人格)の存続にこだわらず、事業と雇用の存続のため、経営者に厳しい決断を迫ること」と言えます。
それゆえ弊社は、自らの倒産、債務整理経験、そして10年超に及ぶ支援経験で培った事業再生支援の勘所を赤裸々にお伝えし、経営者が本気で事業再生を果たすには、「第二会社再生」を前提としなければ何も始まらないということを誤解を怖れずにお伝えするものです。
どうか、この弊社との出逢いが、経営者様の「再生のきっかけ」になり変わることを心から願っております。

強み、特徴
会計の知識と倒産に立ち会った経験を合わせ持つ

事業再生ERの3大特徴

代表者自身の倒産経験を活かし、様々な状況からいまやるべきことのアドバイスができることと、会計のプロフェッショナルであることや再生支援の実績が多数あることから、長年の専門知識やノウハウも積み重ねてきており、倒産法専門の弁護士とも提携しているという強みがあります。
また、税理士向けの事業再生セミナーを多く実施しており、その人脈とネットワークは全国に展開しています。
膨大なノウハウと的確な状況判断に基づき、常に最前線で再生支援活動を行っています。

他にはない強みがあります

自身の倒産経験を活かし、様々な状況からいまやるべきことのアドバイスができることと、会計のプロフェッショナルであることや再生支援の実績が多数あることから、長年の専門知識やノウハウも積み重ねてきており、自主再生困難な破産法専門の弁護士とも提携しているという強みがあります。

また、税理士向けの事業再生セミナーを多く実施しており、その人脈とネットワークは全国に展開しています。

膨大かつ正確なノウハウとデータに基づき、常に最前線で活動を行っています。

Plan

料金プラン

負債/売上高 5,000万円未満 5,000万円以上
3億円未満
3億円以上
5億円未満
5億円以上
10億円未満
10億円以上
5,000万円未満 30,000円 50,000円 50,000円 50,000円 50,000円
5,000万円以上
3億円未満
50,000円 70,000円 70,000円 100,000円 100,000円
3億円以上
5億円未満
50,000円 70,000円 100,000円 100,000円 150,000円
5億円以上
10億円未満
50,000円 70,000円 100,000円 150,000円 150,000円
10億円以上 50,000円 70,000円 100,000円 150,000円 200,000円

*1 業務報酬は基準報酬であり、事案の難易度により30%の範囲内で増額されます。
*2 業務契約締結に伴う着手金は業務報酬に3ヶ月分となります。
*3 契約期間は最低6ヶ月からとなります。

Archive

実績例

1
債権者からの売掛金差し押さえ直前に事業譲渡を実施、直後に自己算を申し立て、差し押さえを回避するとともに、事業を存続させた事例。

■事案の概要

ある会社に税務調査が入り、社長の私的な資金取引に関し、税務当局の一方的な指摘で会社に1500万円の追徴課税と同資金を流用したとする社長への数千万円の貸付金認定がなされました。

会社側は長期分割納付を申し出たものの、税務当局は認めず、3ヶ月後には、とうとう、会社に対し顧客名簿の提出と租税債務に対する社長の連帯保証を求めてきました。

■弊社への相談

相談を受けた弊社は、顧客名簿を提出すれば売掛金を即座に差押えられ、信用毀損により事業は廃止に追い込まれることと、社長が租税債務の連帯保証をすると、自己破産をしても、一生租税債務から逃れられなくなる事実を指摘しました。社長は弊社の指摘で、初めてことの重大性に気づき弊社に再生支援の依頼をされました。

まさに土壇場での再生依頼であり、社長の素行には問題があり債権者も税務当局という公的機関であったため、本事案は通常の再生案件とは異なり、債権者ないしは破産管財人との交渉になる困難な事案と思われました。

しかし、事業自体はオリンピック選手の育成塾という社会的に有用な事業を営んでおり、税務当局の一方的な差押行為により事業が頓挫するのは顧客(オリンピックを目指す育成選手)の立場から考えると不条理と考え、可能な限りの再生支援を行おうと決断しました。

■外科型事業再生

まず、売掛金の差押えによる事業破綻を回避するには、第三者に対する適法な事業譲渡取引しかないと考え、事業遂行能力のある譲受希望者の有無を確認したところ、オリンピックの元メダリストの該当者がいるとのことで、早速面談し事業譲受の意思と譲渡価格の説明を行い、相手方の承諾を得ました。

翌日、臨時株主総会を開催し、事業譲渡契約の承認を得た後、正式な事業譲渡契約を締結し資金決済の後、顧客にもその旨を即刻通知しました。そして、この一連の手続終了後、社長を弁護士のところに連れて行き、会社の自己破産申立を弁護士に依頼しました。

本件における最大の懸念は、税務当局の差押え行為による事業破綻でしたが、債権者による差押えを法的に抑止しうるのは、裁判所による自己破産開始決定による「差押禁止命令」しかないため、弁護士には直ちに自己破産の申立を行ってもらいました。それでも自己破産の申立から開始決定までの期間が3~4日近くあるため、この期間だけはただ差押え手続が実行されないことを願うばかりでした。そして、差押実行前に破産開始決定が出されたため差押は免れましたが、税務当局から顧客に対する事業譲渡取引の照会がなされ、顧客側に動揺が走りましたが、事業譲受人の説明努力により「事業の存続」という当座の目的は達することができました。

2
民事再生手続きが廃止となり、自己破産に移行した状況から、ファンドに自宅を任意売却し、買い戻し予約させた事例

■概要

A社長は以前倒産した会社の役員として連帯債務を負っていましたが、債務整理を行わないまま、第二会社方式で新会社を立ち上げ事業を継続しておりました。

しかし、同社はA社長の金融事故歴により当然ながら金融機関からの借入ができなかったため、資金繰りに窮し弊社の再生支援を受けておりました。

そんなある日、信用保証協会から3000万円の連帯保証債務の督促状が届いたため、弊社はA社長に(個人民事再生手続)給与所得者再生手続による9割の債務免除と住宅資金特別条項による自宅維持を提案し、同手続を破産法に精通した弁護士に依頼することになりました。そして程なく、裁判所から民事再生手続の開始決定が下され、債権者からの債権届が提出されたことにより重大な問題が発覚しました。すなわち、A社長の在住する横浜市には市の保証協会と神奈川県の保証協会の2つがあり、当初送られてきた督促状は市の保証協会からのものであり、社長にはもう一件、県の保証協会に対する連帯保証債務も別に存在していることが、その段階で判明したのです。

ただし、両保証協会に対する連帯保証債務の合計額は4000万円程度だと社長から知らされたため、債務総額が5000万円以内であることを要件とする個人版民事再生手続には影響を与えないと考えていたのですが、代理人弁護士に確認すると債権届の合計額は5000万円を超えていたのです。しかも、その超過額はたったの26万円でした。

では、なぜA社長の債務総額は5000万円を超えてしまったのでしょうか?

答えは簡単です。A社長の背負った連帯保証の総額は確かに4000万円でしたが、債権者である保証協会はこの4000万円に遅延損害金を加えて債権届を出してきたのです。つまり、A社長の連帯債務額は以前倒産した会社が支払不能となり、金融機関に対する期限の利益を喪失した時点から、年利14.6%の遅延損害金が日々加算され続けていたのです。その結果、4000万円と想定していた債務総額は民事再生手続の開始決定段階で、5000万円を僅かに超過するという不幸なことが起きてしまったのです。

この超過した26万円は民事再生手続の申立日ベースで言うと、たったの16日程度申立が遅かったということになります。民事再生手続が頓挫した場合、裁判所は自動的に破産手続に移行するため、代理人弁護士は各保証協会に対し遅延損害金の減額申請により、債務総額の減額(26万円)を模索しました。

この場合、A社長の民事再生手続に各信用保証協会が協力することは、彼らにとっても債権届額5000万円の1割を回収することができ、破産手続に移行してしまえば回収額はほぼ0円なのですから、経済合理的(国民の血税を1円でも多く回収する)に考えれば、代理人弁護士の減額申請に応じると思われました。

しかし、両保証協会は事務的に代理人弁護士の申入れを却下したため、債権届出額は5026万円で確定し、裁判所はA社長の民事再生手続を廃止し、自己破産手続に移行することになりました。これにより、個人版民事再生手続で9割の債務免除と住宅資金特別条項で自宅を維持できるとした再生スキームは白紙となり、自己破産を前提としたA社長の再生支援策の策定と早期の実行が求められることになりました。

■事業再生の流れ

弊社はA社長の事業と自宅を守るため、A社長には会社の取締役を退任してもらい親族に会社の経営を委ねることとし、裁判所には自己破産手続を停止ししてもらい、自宅の抵当権者との間で弊社提携のファンドを買受人とする任意売却の申請を行うこととしました。

ちなみに、弊社が任意売却でファンドを紹介できるケースは原則として以下の条件が整っているケースです。

・不動産物件が市場価格の9割以下で取得できること。

・不動産物件の抵当権が第一順位だけであること。

・債務者親族が不動産を5年以内に市場価格で買い戻せること。

・債務者親族が不動産を賃借できること。

・債務者が債務を法的に整理することを前提に事業を第二会社で存続させ、従業員の雇用

と取引先との関係を守ること。

本事案において上記条件はすべて整っておりました。問題は抵当権者が任意売却に応じてくれるか否かという問題でした。

(物件状況)

・取得価額    4500万円(取得平成13年)

・住宅ローン残債 3200万円

・想定市場価格  2200万円

・購入可能価格  1980万円(2200万円×90%)

任意売却の過程は、債務者側が不動産会社を指定し抵当権者との間に入り、販売活動を行い買受人の購入可能価格まで売買金額を下げ、同価格で抵当権者の抵当権を抹消してもらう過程です。もちろん、抵当権を抹消しても残余債務は債務者の債務として残りますが、実際には回収不能債権としてサービサーに売却するか、債務者が自己破産し免責となるのが通例です。

当初、抵当権者の担当者は前向きに任意売却を実施する旨の意向を表明しておりましたが、平成25年に入りアベノミクス効果で資産価格が上昇しだし、競売市場が活況になるにつれ態度が一変しました。結果的に本事例においては競売手続にかけられ、債務者側が競売の取り下げを求めるという緊迫した交渉となりました。

競売手続は開札日の前日まで取り下げが可能な制度ですが、本事例においては最低売却基準価格が1400万円に対し、ファンドは保険として想定市場価格である2200万円の入札を行った上で、開札前日に購入可能価格である1980万円で任意売却にこぎつけることとなりました。

そしてファンドは物件取得と同時に社長親族との間で買戻契約を2400万円で締結すると同時に、同物件を親族に15万円で定期賃貸することとなりました。また、A社長は任意売却の成立により所有資産がなくなったため思い切って自己破産手続を実施することになりました。

3
司法書士主導の不当な再生スキームを阻止し、弁護士主導の最善な再生スキームにより、経営者の財産を守った事例

■事例の概要

A社は建設業を営んでおりましたが、リーマンショックで決定的なダメージを受け、ここ数年は金融円滑化法に基づく返済猶予により、金融機関への返済を利払いだけにとどめることにより、何とか資金繰りのやりくりをしておりました。

しかし、平成25年に入っても期待したアベノミクスに際立った経済効果を感じることができず、B社長のはとうとう会社の事業を停止し、法人・個人の自己破産を決意され、たまたま知人より紹介された司法書士に債務整理の相談を行いました。

その時点におけるA社およびB氏の財産・債務状況は以下の通りでした。

(A社)

財産・・・特になし

債務・・・買掛金500万円、金融機関借入金1000万円、未払社会保険料50万円、未払消費税50万円

(B社長)

財産・・・建物時価1000万円(抵当権あり)

債務・・・住宅ローン2000万円、学資ローン400万円、

連帯保証債務・・・金融機関借入金1000 万円

その他事項・・・相続予定財産あり

*B社長は父C氏より土地5千万円(時価)を将来相続することになっている。

このような事情のため、B社長は司法書士に対し将来の相続のため、法人のみならず自らの連帯債務等も含めて自己破産手続を行って欲しい旨の希望を話されたとのことでした。

これに対し司法書士は、自ら自己破産手続の代理人になれないことを伝えないばかりか、法人については解散手続のみを行い、法人の上記債務は放置し続けることを曖昧な説明で提案するのみでした。

また、B社長の個人債務については、代位弁済後の信用保証協会向けの連帯債保証債務は月額1万円の分割払い、学資ローンは返済継続、住宅ローンは社長父の土地(一部)の売却後に返済することを提案し、自らが懇意にしている不動産業者を介在させ、安価で売却することを提案したそうです。

この提案時点でB社長は、債務整理手続を司法書士に依頼したので、当然債権者からの督促はなくなると思い込んでいたのですが、A社の債務総額は1600万円であり司法書士に本件債務整理の代理権はないわけですから債務整理通知を発送できるわけがなく、その結果、B社長は各債権者からの督促を受け続け、金融機関等への債務弁済を続けざるを得ない事態になりました。

もちろん、督促が止まると思ったB社長は、司法書士に対し督促が止まらない理由を聞きましたが、司法書士は債務整理通知を発送できない事情は話さず、単に債務整理通知を発送すると本件土地の売却に影響が出るため、督促を放置し続けることをB社長に伝えるのみでした。

このような状況が3ヶ月ほど過ぎた頃、未払いであった社会保険事務所から差押えに関する文書がB社長に届くに至り、司法書士にお願いしても止まらない督促攻撃に困り果て、

弊社に相談に来られました。

■事業再生の流れ

相談の当初、B社長は「弁護士に依頼したのに、債権者からの督促が止まらない」と、何度も話されるので、「弁護士が債務整理を受任したにも関わらず、債権者からの督促が止まらないわけはありません。B社長、本当に弁護士と契約をされたのですか?」と、何度も問いただすと、B社長はようやく、「頼んだ先生は、弁護士ではなく司法書士だったと思う」と、はじめて、弁護士と司法書士の違いに気付いたようでした。

そこで弊社はB社長に「司法書士にはA社の債務整理の代理人となる資格はありません。もちろん、A社の自己破産手続の代理人になる資格もありません。いったい、どんな債務整理をお願いされたのですか?」 と、問いただすことになりました。

ここに至り、B社長は弊社に対し慌てて司法書士の債務整理案の確認を求めることとなり、数日後、弊社はB社長に同行しS司法書士事務所に伺いました。すると、司法書士は冒頭より従前よりB社長に説明していた、A社債務1600万円の放置と、連帯債務の分割払い(月1万円)、学資ローンの返済継続、B社長父の土地一部売却による住宅ローンの返済案を説明しだしました。

そこで弊社はS司法書士に対し、

「B社長は当初より、A社とB社長個人の自己破産手続きを具体的にお願いしていたのに、どうしてその手続を進めてあげないのですか?」

と、遠回しに問いただすと、S司法書士は、

「自己破産手続きは大変な手間がかかるので、A社の解散登記手続のみを実施し、後は債務を放置し、信用保証協会の連帯債務だけ分割払いするのが得策だ。」

と、曖昧な答弁を行う始末でしたので、弊社は

「1.司法書士は、自らが自己破産手続の代理人になれないことをB社長に伝えてないので

はないですか?

2.本件は、弁護士に依頼すれば、A社とB社長の自己破産(同時申立)手続により、何ら問題なく債務整理(免責)できる案件なのに、どうして、債務を放置させたり、信用保証協会に対し分割払い(月1万円)を続ける必要があるのですか?

3.B社長は近い将来、土地を相続する予定でいるのだから、信用保証協会の連帯債務については自己破産で債務免責を受けておかなければ、相続の時点で信用保証協会は同債務額に遅延損害金を加えた額請求して来ますよ。その結果、相続財産は信用保証協会により差押えられ競売に付されることになります。

4.S司法書士は、そのような重大なリスクをB社長に説明された上、本件を受任されたの

ですか?」と、まくし立てるように問いただしました。

すると、S司法書士は当初は温厚そうだった表情が一転怒気を含んだ表情となり、

「私は司法書士としてできるベストの債務整理案を説明しただけで、貴社(弊社)にそのような指摘を受ける筋合いはない。不愉快だから、私の事務所から出て行って欲しい。」

と、露骨に拒絶されるはめになりました。

これに対し弊社も、

「先生(S司法書士)の債務整理案は司法書士の権限の範疇では、それがベストなのかもしれません。

しかし、本件は弁護士に依頼すれば明らかに迅速・安全に債務整理ができるのに、なぜ、先生(S司法書士)はB社長に対し、その旨を説明されないのですか?法律の専門家であるならば、依頼者の利益の観点から、債務整理案を提案するのが常識なのではないですか?」

と、再度B社長の気持ちを代弁すると、司法書士は収集がつかなくなり、終いには一方的に話を遮り弊社に退室を迫る始末となりました。そして、そのやり取りの一部始終を見ていたB社長は、この3ヶ月間に渡る債務整理案が代理権のない司法書士の不当なものであり、弁護士による最善の解決策が存在することに気付いたようで、弊社と一緒に席を立ち、後日、破産法に精通した弁護士を弊社に紹介され、無事、債務整理を実施されました。