東京事業再生ERの、倒産危機の経営者様、税理士の方へ

自主再生困難な社長さんの 事業・生活・財産を守る最後の救済策、橋口貢一

早期の事業再生支援と転廃業支援DVD、橋口貢一

税理士・認定支援機関のための中小企業の再生支援ガイド、橋口貢一


480秒で分かる!橋口貢一の事業再生スキーム


東京事業再生ER橋口貢一による、事業再生の基本講座

倒産法手続きの上手な活用法です。

事業再生の基本講座|今すぐ読んでみる
東京事業再生ER橋口貢一による事業再生FAQ

よくある質問のまとめ。

事業再生の基本講座|今すぐ読んでみる
東京事業再生ERの会社概要

代表取締役  橋口貢一
連絡窓口 info@saisei-er.co.jp

東京事業再生ER会社概要を詳しく
東京事業再生ERへのお問い合わせ

倒産の危機が迫っていると感じたら・・・まずはご相談ください。【秘密厳守】ですのでご安心ください。

東京事業再生ERへのお申し込み・ご相談窓口


東京事業再生ER橋口貢一のFAQよくある質問


Q:会社の債務を私的整理するとは、どういうことでしょうか?

  • A:会社の債務を私的に整理するとは、裁判所の関与なしに個々の債権者と債務免除ないし返済猶予等につき合意することを意味します。従って、法的整理における会社更正法や民事再生法等のような法的強制力を持たないため、実際のところ、債務免除を受ける手続としては実効性に乏しく、中小企業再生支援協議会や経営改善等認定支援機関が介在して行われる金融調整手続(返済条件の見直)が一般的な私的整理と思われます。

Q:会社債務の私的整理手法として中小企業再生支援協議会を
利用することを勧められましたが、どのような機関でしょうか?

  • A:中小企業再生支援協議会は全国の都道府県に配置され、中小企業の経営改善を推進する機関です。具体的には、1次対応において協議会に所属する中小企業診断士が各種経営相談に対応し、販売・製造・資金繰等の個々の問題につき助言を行います。そして、1次対応案件の中で協議会が弁護士・会計士等の専門家を交え事業計画を策定し、関係金融機関との間で金融調整を行うことが相当と認められる案件に限り、2次対応として協議会が会社と金融機関に対して公正な第三者として私的整理を推し進めるものです(なお、1000万円程度の費用がかかります)。但し、すべての中小企業が2次対応を受けれるものではなく、判断基準として年商10億円以上で事業の基盤が安定しており一定の金融支援により、事業再生可能と判断されるケースに限られますので、現実的にはかなりハードルの高い制度と思われます。

Q:会社の債務を私的整理するメリット・デメリットを教えて下さい。

  • A:私的整理は法的整理のように裁判所を介在させずに個々の債権者との合意により会社債務の一部につき債務免除や返済条件の変更を行うものです。
    従って、法的整理のようにすべての債権者を巻き込むことなく、債務整理手続が行われるため、会社の従業員や仕入先ならびに販売先等に知られることなく、事業の信用を棄損することがないという大きなメリットがあります。
    その反面、私的整理には法的な強制力がないため、債務整理の実効性に欠けるというデメリットがあり、抜本的な債務整理手続が必要な局面においては有効な手続とは言えません。

Q:よく最近、私的整理の中で認定支援機関による経営改善計画策定事業が国の施策で開始されたと聞いたのですが、どのような制度なのでしょうか?

  • A:平成24年8月末に施行された中小企業競争力強化支援法に基づき、弁護士・会計士・税理士等の専門家が中心となり中小企業の経営改善計画を策定支援し金融機関に対する債務の返済を円滑化させる制度で、国の補助金により、費用の3分の2を国が補助(補助金の上限は200万円)するものです。しかしながら、同制度は平成25年12月現在、東京都レベルでも100件程度の申請しかなられておらず、全国で2万社を目標とした国の補助金制度としては期待外れというのが実状です。

Q:認定支援機関の先生方は事業再生の専門家なのでしょうか?

  • A:経営改善等認定支援機関の登録者数は平成25年9月時点で2万件を超えており、その内の8割程度は税理士であると言われております。税理士は中小企業の経営者にとっては最も身近な専門家であり、会社の経営・財務状況を時系列で詳細に知りうる立場にいるため、認定支援機関として大きな期待が寄せられております。しかしながら、税理士は税金計算における専門家であり、資金繰に窮した破綻懸念先企業等の事業再生支援者としては、ある意味、専門外と言わざるを得ません。
    実際問題、このステージの企業にとって、経営改善計画の策定支援で自主再生できる会社は稀であり、大半の企業は迫り来る資金ショートの危機の中で辛うじて事業を維持して続けているというのが偽らざる実状です。
    従って、これらの企業の事業再生支援者としては、これらの企業の債務を返済猶予ではなく、事業譲渡や会社分割手法により抜本的に除去しながら、存続可能な事業を守り再生できる外科型再生支援のプロが必要と言えます。

Q:会社の債務を法的に整理するとはどういうことなのでしょうか?

  • A:簡単に言うと、裁判所を介在させて債権者との間で債務整理手続を行うものです。
    法的整理は大きく別けて、倒産型と再建型があり、前者には破産法適用による自己破産手続と会社法適用による特別清算手続の2種類があり、後者には会社更正法適用による再建手続と民事再生法適用による再建手続の2種類があります。
    前者の倒産手続の場合、特別清算には債権者の3分の2以上の同意が必要となりますので、親会社による子会社の清算など特殊なケースでのみ利用可能な手続であり、一般的には自己破産手続を利用するのが通常です。
    また、後者の再建手続の場合、会社更正法は原則として経営者は交代しますが、民事再生法は交代を求めないという点と、別除権(抵当権等)に対する取り扱いに大きな違いがあります。

Q:新聞やニュースでよく倒産がらみの話で会社更正法や民事再生法申請という言葉を耳にしますが、それらの制度はわれわれ中小企業でも利用できるのでしょうか?

  • A:これらの制度は再建型の法的整理であり、再建が頓挫すると破産手続に移行するため、申請を受け付ける裁判所は再建の可能性を厳正に判断します。
    従って、これらの制度は信用度の高いスボンサーの支援があり、再建の見込みを示せる場合に限定されますので、一般的に有力なスボンサーの付きやすい上場企業や大企業向けの制度と言え、通常の中小企業にはおすすめできない制度(事実上、適用不可)と言えます。

Q:会社の債務を法的に整理する場合の留意点(メリット・デメリット)を教えて下さい。

  • A:倒産型の法的整理である自己破産手続の場合は、事業の継続を前提としないため、債務が全て免責され手続が終結します。しかし、再建型の法的整理手続である会社更正法や民事再生法においては、再建型と言えども、新聞やマスコミは「事実上の倒産」として取り扱うため、顧客や取引先からの事業上の信用が棄損しやすくなります。
    しかも、債務免除の対象に取引先に対する債務が含まれるため、信用の棄損のみならず、具体的な話として与信取引の停止など、取引条件が一層厳しくなることが多く、結果的に資金繰の厳しい債務者企業の再建が頓挫するケースが散見されます。

Q:会社の法的整理の前に会社の事業を第二会社に移し、事業を存続させる方法があると聞いたのですが、その手法を教えて下さい。

  • A:いわゆる外科型再生スキームにおける第二会社方式と言われる事業再生手法であり、破綻懸念先企業の事業の中で採算性のある一部の良質な事業だけを、別会社に有償譲渡し、残った部分を法的に処理するものです。
    すなわち、会社が窮境な状況になった要因が、過去の放漫経営や過大投資等であった場合に、過剰債務を除去し経営規模を身の丈に縮小すれば、事業を存続することが可能なケースが多々あります。このような場合に一人でも多くの雇用と一社でも多くとの取引先との取引を本スキームにより維持することは、無用な失業と連鎖倒産を抑止するという意味で国益に資するものと言えます。また、第二会社において旧会社の経営者が従業員等で雇用されれば、経営者の生活再建に大変効果的であると思われます。

Q:会社債務の法的整理に関する各種費用の概算を教えて下さい。

  • A:法的整理に関する費用には裁判所に対する予納金と申立代理人に対する弁護士報酬が必要となります。予納金については、各地方裁判所ごとに定められており、東京地方裁判所の場合、負債額1億円強であれば、自己破産だと 円、民事再生だと 円で、弁護士報酬(着手金)も予納金相当程度であるため、法的整理を実施するにも相応の資金が必要となることがわかります。なお、東京地方裁判所の運用においては、平成11年から少額管財事件と言って、破産管財人が短期間で破産手続を終結できることが明らかな簡素な事案については、予納金を20万円に減額する制度が開始されております。ただし、少額破産管財を適用するには、代理人弁護士による申請が必須要件となり、本人申立時には適用できませんので注意が必要です。

Q:会社債務の法的整理と債務保証をした経営者の責任との関係を教えて下さい

  • A:会社の債務が自己破産等により免責された場合に、経営者個人が負っている債務も自動的に免責されると勘違いされている経営者が多いのも事実です。残念ながら、会社の法的整理とは別に、経営者個人は別個の手続として、自らが負った会社の連帯債務を法的ないし私的に整理しなければなりません。その場合、会社に対する連帯債務を法的に整理するには、他の債務、すなわち、住宅ローンや自動車ローンも同時に債務整理の対象となるため、事前の対策を誤ると大事なマイホームやマイカーを失うことになりますので、留意が必要です。なお、会社の債務を自己破産手続により法的に整理する場合に、経営者個人も同じタイミングで自己破産の申立を申請すれば、会社の申立予納金だけで、経営者個人の破産処理も行ってくれるという同時申立の制度が例外的にあります。

Q:会社債務の私的整理と法的整理の判断の仕方を教えて下さい。

  • A:会社の債務を私的に整理するということは、会社が個々の債権者と個別に債務免除ないし返済条件の変更等を行うものですから一般的には平成25年3月で終了した金融円滑化法による返済条件の変更が具体例として挙げられます。
    また、私的整理の中で最も制度として活用されているものとして中小企業再生支援協議会(2次対応)による金融調整(金融機関に対する私的な債務整理手法)がありますが、それでも、年間対応数は平均300件程度であり、リスケ企業40万社との比較で言えば、利用可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
    従って私的整理は、法的な強制力をもつものでもなく、大幅な債務免除を受けれるものではないため、相応の信頼関係が会社と金融機関との間に存在していることが前提条件と言えます。そのため、金融機関のみならず税務当局・社会保険事務所・仕入先等の債権者を巻き込む債務整理手続においてはおのずと法的整理に依らざるを得ないということになります。

Q:会社債務の法的整理を依頼する弁護士先生の選任方法につき、アドバイスをお願いいたします。

  • A:先ほどの少額管財事件の申立ケースのように、弁護士を代理人に選任しなければ申請すらできないものもあります。また、実際問題、法的整理の過程においては、経営者が債権者・株主・従業員等から損害賠償請求訴訟を提起されたり、破産管財人から申立直前(2年間)の財産移転行為につき否認権を行使されたりと、窮地に追い込まれたりするケースが散見されます。このような場合、破産手続に精通した弁護士、いわゆる破産管財人の経験が豊富な弁護士を選任しているか否かにより、経営者にのしかかる精神的・経済的負担は大きな差となってきます。しかも、全国で数多くいる弁護士の中で、破産手続に精通した弁護士は大変数が少ないのが実状ですので、代理人弁護士の選任には十分に留意する必要があります。

Q:知り合いから会社の債務は月1万円程度分割で債権者に支払えばいいというアドバイスをされますが、本当にそれで債務整理ができるのでしょうか?

  • A:確かに、経営者個人にとりたてて守るべき財産や資格等もなく、将来において相続財産の継承や経済的好転が見込まれない場合に、費用をかけてまで、会社の債務につき法的整理をする必要があるかと言えば、答はNOです。
    現実的にも経営者の主たる債権者である信用保証協会や日本政策金融公庫等の公的機関の債権回収は決して手荒な手法は取らず、債務者の資力に応じて柔軟に対応してもらえます。1億円もの債務を抱えながらも、月額1万円程度の支払で債務整理どころか事業を継続している会社がたくさん存在しているのも実状です。
    しかしながら、ここで勘違いしてはいけないのは、月1万円程度の分割払いというのは、あくまでも暫定的な返済であり、法的な債務整理では決してないということです。
    従って、このような債務は年率14.6%の遅延損害金が加算され続けるため、月1万円程度の返済程度では、債務金額はかえって増え続けることになります。
    これらの公的機関は手荒な回収行為をしない半面、債務免除には一切応じないのが通例であり、民事再生手続における再生計画案には積極的に反対票を投じるのが一般的です。
    そして、債権回収については何年経過しても断念放棄することなく、債務者に対する支払の督促を続けるのが実態です。実際に会社の破綻後10年以上経過してから経営者個人の連帯債務を追及された事例もありますので、十分に留意する必要があります。

Q:会社の事業を破綻直前に第二会社へ移転すると債権者への詐害行為として訴えられると聞いたのですが、本当でしょうか?

  • A:確かに破綻直前の上記行為は民法424条の詐害行為取消権や破産法における破産管財人による否認権行使の対象となるケースがあるのは事実です。しかしながら、債権者がこれらの詐害行為を取消させるためには、民事裁判によらねばならず、債権者側は事業を譲り受けた第二会社が旧会社の債権者の権利を詐害することにつき悪意(事情を知っていたこと)であったことを立証する必要があります。これは、事業譲渡の取引の当事者でない債権者側としては、事実上不可能であり、ある程度の代価をもってなされた事業譲渡であれば、債権者のみならず破産管財人ですら、同取引を取消すことは困難と言わざるを得ません。教科書上の議論とと実務には大きな差があるのが実状です。





>このページの上部へ戻る