東京事業再生ERの外科型事業再生事例集

自主再生困難な社長さんの 事業・生活・財産を守る最後の救済策、橋口貢一

早期の事業再生支援と転廃業支援DVD、橋口貢一

税理士・認定支援機関のための中小企業の再生支援ガイド、橋口貢一


480秒で分かる!橋口貢一の事業再生スキーム


東京事業再生ER橋口貢一による、事業再生の基本講座

倒産法手続きの上手な活用法です。

事業再生の基本講座|今すぐ読んでみる
東京事業再生ER橋口貢一による事業再生FAQ

よくある質問のまとめ。

事業再生の基本講座|今すぐ読んでみる
東京事業再生ERの会社概要

代表取締役  橋口貢一
連絡窓口 info@saisei-er.co.jp

東京事業再生ER会社概要を詳しく
東京事業再生ERへのお問い合わせ

倒産の危機が迫っていると感じたら・・・まずはご相談ください。【秘密厳守】ですのでご安心ください。

東京事業再生ERへのお申し込み・ご相談窓口


事例1 事例2 事例3


東京事業再生ERの外科型事業再生事例集

民事再生手続が廃止となり自己破産に移行した状況から、ファンドに自宅を任意売却し、買戻予約させた事例

  • ■概要

     A社長は以前倒産した会社の役員として連帯債務を負っていましたが、債務整理を行わないまま、第二会社方式で新会社を立ち上げ事業を継続しておりました。
    しかし、同社はA社長の金融事故歴により当然ながら金融機関からの借入ができなかったため、資金繰りに窮し弊社の再生支援を受けておりました。
    そんなある日、信用保証協会から3000万円の連帯保証債務の督促状が届いたため、弊社はA社長に(個人民事再生手続)給与所得者再生手続による9割の債務免除と住宅資金特別条項による自宅維持を提案し、同手続を破産法に精通した弁護士に依頼することになりました。そして程なく、裁判所から民事再生手続の開始決定が下され、債権者からの債権届が提出されたことにより重大な問題が発覚しました。すなわち、A社長の在住する横浜市には市の保証協会と神奈川県の保証協会の2つがあり、当初送られてきた督促状は市の保証協会からのものであり、社長にはもう一件、県の保証協会に対する連帯保証債務も別に存在していることが、その段階で判明したのです。
    ただし、両保証協会に対する連帯保証債務の合計額は4000万円程度だと社長から知らされたため、債務総額が5000万円以内であることを要件とする個人版民事再生手続には影響を与えないと考えていたのですが、代理人弁護士に確認すると債権届の合計額は5000万円を超えていたのです。しかも、その超過額はたったの26万円でした。
    では、なぜA社長の債務総額は5000万円を超えてしまったのでしょうか?
    答えは簡単です。A社長の背負った連帯保証の総額は確かに4000万円でしたが、債権者である保証協会はこの4000万円に遅延損害金を加えて債権届を出してきたのです。つまり、A社長の連帯債務額は以前倒産した会社が支払不能となり、金融機関に対する期限の利益を喪失した時点から、年利14.6%の遅延損害金が日々加算され続けていたのです。その結果、4000万円と想定していた債務総額は民事再生手続の開始決定段階で、5000万円を僅かに超過するという不幸なことが起きてしまったのです。
    この超過した26万円は民事再生手続の申立日ベースで言うと、たったの16日程度申立が遅かったということになります。民事再生手続が頓挫した場合、裁判所は自動的に破産手続に移行するため、代理人弁護士は各保証協会に対し遅延損害金の減額申請により、債務総額の減額(26万円)を模索しました。
    この場合、A社長の民事再生手続に各信用保証協会が協力することは、彼らにとっても債権届額5000万円の1割を回収することができ、破産手続に移行してしまえば回収額はほぼ0円なのですから、経済合理的(国民の血税を1円でも多く回収する)に考えれば、代理人弁護士の減額申請に応じると思われました。
    しかし、両保証協会は事務的に代理人弁護士の申入れを却下したため、債権届出額は5026万円で確定し、裁判所はA社長の民事再生手続を廃止し、自己破産手続に移行することになりました。これにより、個人版民事再生手続で9割の債務免除と住宅資金特別条項で自宅を維持できるとした再生スキームは白紙となり、自己破産を前提としたA社長の再生支援策の策定と早期の実行が求められることになりました。


    ■事業再生の流れ

     弊社はA社長の事業と自宅を守るため、A社長には会社の取締役を退任してもらい親族に会社の経営を委ねることとし、裁判所には自己破産手続を停止ししてもらい、自宅の抵当権者との間で弊社提携のファンドを買受人とする任意売却の申請を行うこととしました。
    ちなみに、弊社が任意売却でファンドを紹介できるケースは原則として以下の条件が整っているケースです。
    ・不動産物件が市場価格の9割以下で取得できること。
    ・不動産物件の抵当権が第一順位だけであること。
    ・債務者親族が不動産を5年以内に市場価格で買い戻せること。
    ・債務者親族が不動産を賃借できること。
    ・債務者が債務を法的に整理することを前提に事業を第二会社で存続させ、従業員の雇用
    と取引先との関係を守ること。

    本事案において上記条件はすべて整っておりました。問題は抵当権者が任意売却に応じてくれるか否かという問題でした。
    (物件状況)
    ・取得価額    4500万円(取得平成13年)
    ・住宅ローン残債 3200万円
    ・想定市場価格  2200万円
    ・購入可能価格  1980万円(2200万円×90%)

    任意売却の過程は、債務者側が不動産会社を指定し抵当権者との間に入り、販売活動を行い買受人の購入可能価格まで売買金額を下げ、同価格で抵当権者の抵当権を抹消してもらう過程です。もちろん、抵当権を抹消しても残余債務は債務者の債務として残りますが、実際には回収不能債権としてサービサーに売却するか、債務者が自己破産し免責となるのが通例です。
    当初、抵当権者の担当者は前向きに任意売却を実施する旨の意向を表明しておりましたが、平成25年に入りアベノミクス効果で資産価格が上昇しだし、競売市場が活況になるにつれ態度が一変しました。結果的に本事例においては競売手続にかけられ、債務者側が競売の取り下げを求めるという緊迫した交渉となりました。
    競売手続は開札日の前日まで取り下げが可能な制度ですが、本事例においては最低売却基準価格が1400万円に対し、ファンドは保険として想定市場価格である2200万円の入札を行った上で、開札前日に購入可能価格である1980万円で任意売却にこぎつけることとなりました。
    そしてファンドは物件取得と同時に社長親族との間で買戻契約を2400万円で締結すると同時に、同物件を親族に15万円で定期賃貸することとなりました。また、A社長は任意売却の成立により所有資産がなくなったため思い切って自己破産手続を実施することになりました。




東京事業再生ERの外科型事業再生事例集
東京事業再生ERの外科型事業再生事例集
東京事業再生ERの外科型事業再生事例集



>このページの上部へ戻る